倉敷・総社・岡山の保険の味方
保険ブログ
本当の事をお教えします(労災事故による保険適用の考え方)

なんとも難しい表題ですが
今日は労災事故について詳しく解説していきます。

通勤中の事故・・・自賠責保険か労災保険、どちらを優先しますか?
通勤中・勤務中の交通事故は「労災事故」になります。被害者は治療費や車両の修繕費を請求できますが、「自賠責保険」と「損害補償労災保険給付」から二重の補償を受けることを防ぐためにどちらか一方しか請求できません。
自賠責保険も労災保険も優先するメリットがそれぞれあるので、自分の事故の程度や過失割合などを考え、どちらを優先させるか検討する必要があります。

通勤及び勤務中の交通事故の関係性
交通事故が起きたのが通勤途中、勤務中であった場合は、それは「労災事故」になります。

相手がある交通事故の場合は「第三者行為災害」と呼ばれ、被害者側には損害賠償請求権が発生します。つまり被害者は「事故を起こしたあなたが、私の治療費や車両の修繕費を払って下さい」と請求できるのです。

二重に補償を受けることを防ぐために、下記の仕組みになっています。
①先に自賠責保険から損害賠償が行われた場合、その分の労災保険給付は受けられない。
②先に労災保険給付を受けた場合は、受けた部分については自賠責保険に対して損害補償を請求することはできない。

では自賠責保険、労災保険、どちらを優先すべきでしょうか?
法律上は、どちらを優先すべきかの規定はありません。たた自賠責保険というのは、過失割合に応じて損害補償が減額されるしくみがあります。
労災保険にはそのようなしくみがないため、「自分の過失割合が大きい」「過失割合について事故の相手ともめている」などの場合は、労災保険を先に使う方が良いと思います。

また労災保険を使えば治療費の自己負担がゼロになりますし、治療が治癒するまで、休業損害補償(休業の4日目から給付基礎日数の60%)と特別支給金が支払われることになります。

しかし、自賠責保険を使った場合には「自由診療を受けた」という扱いになります。このため医療費は医療機関の言い値になってしまうこともあるのです。すると、自賠責保険の限度額(傷害に対して120万円、後遺障害・死亡に対して3000万円)を使い切ってしまう可能性もあります。こうなると本来はもらえたはずの「慰謝料」を、もらうことができなくなります。

自賠責保険優先のほうが良い場合もあります!
小さな事故の場合は、自賠責を優先するメリットのほうが大きいこともあります。
①自賠責には「慰謝料」があります。(労災保険にはなし)
②医療費の対象範囲が労災保険よりも広い
③休業した場合、休業損害がカバーされる                       ④仮渡金制度、内払金制度などがあり、給付金を速く受け取ることができる

以上のことを踏まえ、事故の程度や過失割合などを考えて、どちらを優先させるか検討する必要があるのです。

営業担当 浅野

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