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保険ブログ
学資保険に加入するにあたって⑤

今日は名義人についてお話しします。
まずは夫か妻、名義人を決めます。学資保険に加入するときの保険契約者とは、
被保険者が子供であるのに対して、一般的にはご両親のどちらかになります。
つまり夫もしくは妻が保険契約者としてサインを行います。

学資保険の場合、保険契約者が万一の死亡に備えた保険金、すなわち育英年金が
支払われる商品が多く、この対象が夫もしくは妻のどちらか一方であるということです。

たいていのご家庭では大黒柱的存在であるのは、おそらく夫の方であるでしょう。
夫が万が一無くなってしまうことがあったとしたら、一家を支える人がいなくなるのですから
生計を立てていくのはとても大変なことになってしまします。

こういったケースを考えれば名義人(保険契約者)は夫を選択するのが無難だと
言えるのです。

しかし最近増えてきている離婚というケースを考えると、必ずしも保険契約者を
夫(生計を立てている人)にしておくことが適確かどうかが問われます。

と言うのが万が一離婚した場合、親権を得るのは一般的に妻である場合が多いからです。
夫と別れて子供と生活するようになった場合、果たして保険料を継続して支払う
能力があるかどうかということも問題になってきます。

つまり保険を途中で解約しようとした場合、解約することが出来る権利は保険契約者
もしくは被保険者にしか無いということです。

また夫が保険契約者のまま離婚をしてしまうと、子供に万が一のことがあった場合
の給付金が契約者である夫へ支払われる可能性もあるということです。

このように離婚の可能性を考えると保険契約者は妻にしておくのが妥当と言えます。

離婚の可能性を考えて「学資保険に加入する」というのも違和感がありますが、
こういった選択の仕方があるということは知っておいても良いでしょう。

営業担当 浅野

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