倉敷・総社・岡山の保険の味方
保険ブログ
本当の事をお教えします(労災事故による保険適用の考え方)

なんとも難しい表題ですが
今日は労災事故について詳しく解説していきます。

通勤中の事故・・・自賠責保険か労災保険、どちらを優先しますか?
通勤中・勤務中の交通事故は「労災事故」になります。被害者は治療費や車両の修繕費を請求できますが、「自賠責保険」と「損害補償労災保険給付」から二重の補償を受けることを防ぐためにどちらか一方しか請求できません。
自賠責保険も労災保険も優先するメリットがそれぞれあるので、自分の事故の程度や過失割合などを考え、どちらを優先させるか検討する必要があります。

通勤及び勤務中の交通事故の関係性
交通事故が起きたのが通勤途中、勤務中であった場合は、それは「労災事故」になります。

相手がある交通事故の場合は「第三者行為災害」と呼ばれ、被害者側には損害賠償請求権が発生します。つまり被害者は「事故を起こしたあなたが、私の治療費や車両の修繕費を払って下さい」と請求できるのです。

二重に補償を受けることを防ぐために、下記の仕組みになっています。
①先に自賠責保険から損害賠償が行われた場合、その分の労災保険給付は受けられない。
②先に労災保険給付を受けた場合は、受けた部分については自賠責保険に対して損害補償を請求することはできない。

では自賠責保険、労災保険、どちらを優先すべきでしょうか?
法律上は、どちらを優先すべきかの規定はありません。たた自賠責保険というのは、過失割合に応じて損害補償が減額されるしくみがあります。
労災保険にはそのようなしくみがないため、「自分の過失割合が大きい」「過失割合について事故の相手ともめている」などの場合は、労災保険を先に使う方が良いと思います。

また労災保険を使えば治療費の自己負担がゼロになりますし、治療が治癒するまで、休業損害補償(休業の4日目から給付基礎日数の60%)と特別支給金が支払われることになります。

しかし、自賠責保険を使った場合には「自由診療を受けた」という扱いになります。このため医療費は医療機関の言い値になってしまうこともあるのです。すると、自賠責保険の限度額(傷害に対して120万円、後遺障害・死亡に対して3000万円)を使い切ってしまう可能性もあります。こうなると本来はもらえたはずの「慰謝料」を、もらうことができなくなります。

自賠責保険優先のほうが良い場合もあります!
小さな事故の場合は、自賠責を優先するメリットのほうが大きいこともあります。
①自賠責には「慰謝料」があります。(労災保険にはなし)
②医療費の対象範囲が労災保険よりも広い
③休業した場合、休業損害がカバーされる                       ④仮渡金制度、内払金制度などがあり、給付金を速く受け取ることができる

以上のことを踏まえ、事故の程度や過失割合などを考えて、どちらを優先させるか検討する必要があるのです。

営業担当 浅野

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損害保険(傷害保険)を知っていますか?②

傷害保険はケガを対象にする反面、良くも悪くも病気は補償されません。そのため加入の際に生命保険や医療保険のように健康状態の審査などを受けることはありませんし、年齢や性別によって保険料が異なることもありません。

しの代わりに職業によって保険料が異なります。現在は職業別「A職」、「B職」と2つの区分に分かれています。例えばタクシー運転手やとび職人など、危険性の高い職業の人はB職となり、同じ補償内容にした場合、A職よりも保険料は割高になります。

※2013年10月以降の改定でこの職種区分をなくして一律の保険料にしている保険会社もでてきました。 

傷害保険の種類

傷害保険とひとことで言いますが、実はいろんな種類があります。
代表的なものをいくつか挙げておきます。

普通傷害保険
家族傷害保険
交通事故傷害保険
ファミリー交通事故傷害保険
国内旅行傷害保険
海外旅行傷害保険

などです。普通傷害保険は24時間365日補償される一番オーソドックスな傷害保険です。これと補償内容を同じくして保険の対象を増やしたものが家族傷害保険です。
本人や配偶者、同居の親族、別居の未婚の子までが対象となります。

また補償内容を交通事故に絞ったものが交通事故傷害保険、これの家族タイプがファミリー交通傷害保険です。家族タイプの保険も昨今のライフスタイルの多様化にあわせて(シングルマザー、シングルファザー向け)などプランも選べるようになっています。

意外と使い勝手の良い傷害保険、我が家はどうなっているか一度ご確認してみてはいかがでしょうか?

営業担当 浅野

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損害保険(傷害保険)を知っていますか?

病気と違って突然やってくる事故やケガ。そんなときにお役にたつのが傷害保険です。
通院するだけでも保険金が支払われる傷害保険は意外と使い勝手がいいのですが、地味な保険です。今日はそんな傷害保険のイロハについて解説したいと思います。

保険は大きく分類すると
第一分野(生命保険)
第二分野(自動車保険、火災保険等の損害保険)
第三分野(医療保険、がん保険)の3つに分けられます。

第二分野である損害保険は、火災保険など主にモノにつける保険であることが一般的です。

傷害保険はもともと損害保険会社が販売している商品でしたが、第三分野に該当します。
その名の通り傷害、つまりケガを対象にしている保険商品ですから病気は補償されません。そんな理由から地味な存在なのですが、ケガは事故や病気と違って突然やってきます。

そんな傷害保険について基本的なことやその特徴、使い方、注意点などについて解説していきます。

傷害保険とは?
傷害保険はケガや事故を対象にした保険ですが、そもそも規定上のケガとはどんなことをいうのでしょうか。傷害保険においてケガというものは次の3つの要件を満たしているものを言います。

「急激」
「偶然」
「外来」
つまり突発的なもので、予測できない偶発性があり、外部からの作用による外来性のあるものを「ケガ」と定義しています。

例えば日焼けなどは焼きすぎると火傷のようになりますが、日焼けには急激性がないためけがとはみなされません。逆に料理をしていて使っていたガスの火で火傷をした場合はケガとみなされるわけです。

通常みなさんがイメージするケガと思っているようなことが、ほほ対象になると思って下さい。

明日はさらに詳しく「傷害保険」について解説します。

営業担当 浅野

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自転車の事故に備える

自転車の事故に備えるためには・・・・そうです個人賠償責任保険です。

重要性は認知されていますが、「我がこと 」として認知されている方は多くないのではないでしょうか。

そこで、本日は自転車事故についてです。

日本損害保険協会の調べでは、平成24年の自転車乗用中の事故件数は、13万2.048件で、交通事故件数に占める割合は19.9%となっています。
うち、死傷者数の約4割が若年層で占められています。

自転車安全利用五則をご存じでしょうか?

1自転車は車道が原則、歩道は例外
2車道は左側を通行
3歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

(例外)自転車が歩道を走ることが出来る場合
●歩道に「自転車歩道通行可」の道路標識がある場合
●子供や高齢者などが運転している場合
●車道または交通の状況からみて、やむを得ない場合

4交通ルール守る
●二人乗りをしない
●道路を並んで走らない
●飲酒運転をしない
●夜間は必ずライトを点灯する
●信号を正しく守る
●一時停止と安全確認をしっかり行う


5子供はヘルメットを着用

※ 参照:日本損害保険協会 自転車の事故〜安全な乗り方と事故の備え

自転車に乗ることができるようになった時から加害者になる可能性があります。
子供であっても賠償責任は発生します。
そこで万が一の場合に備えるのが「個人賠償責任保険」ですが、中には自転車購入時または点検時にTSマーク付帯の保険に加入される方もいらっしゃいます。

TSマーク保険とは、ご自身の傷害保険と賠償責任補償が付帯されています。
保険有効期間は1年間です。
TSマークは2種類あって、青色と赤色があります。
それぞれ補償が異なり、賠償責任補償では青色が1000万円、赤色が2000万円しか補償されていません。
補償期間や補償額をご存じない方がほとんどだと思います。
「自転車に付いている保険に入っているから安心」という方。ぜひこの時期にご確認をしていただきたいと思います。

新年度に向けて、お子様のご入学、進学などで新たに自転車をご購入されると思います。
被害者になった場合に備える「弁護士費用等補償特約」
加害者になった場合に備える「個人賠償責任補償特約」をご検討されてはいかがでしょうか?

営業担当 浅野


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