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保険ブログ
消費税アップで、子育て家計は?・・・・・その②

消費税は実はかからないものもあります。
この機会に、かからないものについても勉強しておきましょう。
消費税がかからないものには下記のようなものがあります。

消費税がかからないもの(例)

①家賃(事務所として借りたり駐車場を借りる場合は課税)

②土地の売買(建物は課税)

③個人間の取引となる中古住宅(売り手が業者の場合は課税、仲介手数料や一部費用も課税)

④学校の入学金、授業料、施設整備費、受験料、検定済み教科書(塾、習い事、市販の参考書は課税)

⑤公的医療保険の対象となる医療費(美容整形、差額ベット代、人間ドック、市販の医薬品は課税)

⑥出産費用

⑦商品券、ギフト券、旅行券、プリペイドカード(使用するときは課税)

⑧切手、収入印紙

⑨生命保険料

⑩金利

⑪株や債券

⑫車いすや義肢、盲人用の杖など身体障碍者用品や、介護保険に準ずる介護サービス、介護施設の使用料

⑬火葬料や埋葬料

非課税のものは案外ありますね、2010年10月には消費税が10%に上がる際には、食品などを対象に軽減税率が導入される予定です。
もちろん家計へのダメージも少なくありません。これを機会に家計の見直しをされてはいかがでしょうか?

※上記については2013年12月時点の情報を元に作成しています。税制、社会保険制度、など現在と異なる場合もあります。

営業担当 浅野

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消費税アップで、子育て家計は・・・・・?その①

家族のためのお金は、できるだけ用意しておきたいものです。でも、この先どういうお金が必要で、どのように用意すればいいのでしょうか?
今日は営業現場で寄せられた「家族のお金」についての質問にお答えいたします。

子育てママAさんの質問はこれです。

消費税が上がるし、この先家計にどんな影響があるのか心配です。
消費税が8%にアップし、さらに翌年もアップするとのこと、経過措置のようなものがあるとかないとか、それは我が家に関係ありますか?あまりよく理解していないし、消費税増税について教えて下さい

まずは消費税増税について、基本的な事を整理してみたいと思います。

現在は5%の税率ですが、2014年4月から8%にアップします。さらには2015年10月からは10%にアップする予定です。

消費税増税の時期と影響は?

「消費税」は、日本国内で商品やサービスを購入したとき、つまり消費した場合にかかる税金です。例えばスーパーで100円のキャラメルを買えば、消費税が5円かかるため105円支払わなければなりません。税金を払うのは消費するみなさんですが、税務署に納税するのは税金を預かったスーパーです。税金負担者と納税者が異なる税金を「間接税」といいますが、消費税はこの間接税の代表といえるものです。

超高齢社会で、医療や介護の財源の問題は深刻です。年金も、超高齢と超少子化が深刻で受給開始が65歳以降も引き上げられる案も浮上しています。年金受給額の削減も今後は避けられないと考えます。それほど国の財源は厳しいとされています。

消費税が続税されて増えた税収分は、年金や医療、介護、少子化対策などの社会福祉のための財源として引き上げられるものです。次世代への負担を増やさないためにも、痛みを分散するしかないわけですね。

なお、消費税が5%から8%にアップすると、小学生2人のいる年収300万円の4人世帯で消費税は4万3000円ほどアップし、年収500万円では6万7000円アップするとみられています。その分は家計の見直しなどで削減していかないと、これまでできた貯蓄が減ったり、できなくなったりします。


低所得者や住宅購入者等への負担軽減策

消費税は所得に関係なく同じ割合で課税されるため、「負担」は低所得者ほど大きいとされています。そのため、増税によるが家計負担を抑えるため、低所得者世帯(住民税非課税世帯、約2400万人)に対して、1回のみ1万円が支給されることも決まりました。

食費の税負担分に該当する額として1万円になったそうです。2014年10月に税率が10%上げられる際には、食料品などを対象に軽減税率が導入される予定で、それまでの負担軽減策とされています。

これはあくまでも住民税非課税世帯に対する軽減策で、該当しないかは特別な措置はありません。

ただし、低所得対策というわけではありませんが、Aさんが住宅購入を予定されていれば、該当される可能性があるかもしれません。住宅購入において住宅ローン減税が拡大され延長されるることになっていますが、それ以外に年収510万円以下の人を対象に最大30万円の現金支給が行われる「住まい給付金」も新設される予定です。

明日は「消費税のかからない支出もあります!」について書きたいと思います。

営業担当 浅野




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