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保険ブログ
個人賠償責任保険とは?

先日新聞紙面に「自転車事故で4700万円の損害賠償、判決」とありました。

平成20年に起こった自転車と歩行者の接触事故でお年寄りがお亡くなりになられました。

最近は自転車の事故による損害賠償事案が多発しています。

それだけ自転車事故が急激に増加していることと、交通ルールを無視した運転が起因していると考えます。

このような時に使える保険が「個人賠償責任保険」です。

ではどんな時に役に立つのかご説明します。

私たちが日常生活の中で他人(いわゆる第三者)に対してけがをさせたり、人のモノを壊してしまったりして法律上の損害賠償義務を負うことがあります。

例えば

①マンションで洗濯機の排水ホースが外れて階下に水漏れをした。

②飼い犬が散歩中に通りかかった人に噛みついてケガをさせた。

③買い物に行った際誤って商品を落として壊してしまった。

④子供がおもちゃのバットを振り回して誤ってケガをさせた。

⑤自転車で駅に向かう途中、人にぶっかってケガをさせた、止まっている車にこすってキズをつけた。

⑥スノボをしていて人にケガをさせた。

⑦子供がキャッチボールをしていて人の家の窓ガラスを割ってしまった。

・・・・・挙げてみるときりがありませんが、こうして見ると、どれも身近にありそうなトラブルではないでしょうか。※①〜⑦は個人賠償責任保険の対象となります。

さて日本は欧米に比べて訴訟事案が少ない国です。
何でもかんでも訴えてやる!という事は少ないかも知れませんが、ここ数年こうした日常生活の事故があった場合に「慰謝料をよこせ!」などと普通にいう人が増えたように感じます。

最近はテレビなどで法律関係の番組もよく放送されています。
こうしたことに関する知識が一般の方でも高まったり関心を持たれているのではないでしょうか。

明日は「個人賠償責任保険」の中身についてお話します。

営業担当 浅野

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医療保険の選び方

最近のTVや新聞、ラジオ等で案内される保険は全て〜を保障します・・ばかりです。
これだけでは,何も知識のない人からすれば何でも保障してもらえると思ってしまいます。
しかし実際にはどんな保険でも支払の為の条件が必ずあります。
その意味を納得のいくまでプランナーに質問してみることが大切です。

さて本題の医療保険の選び方に入ります。
簡単にポイントを押さえておきましょう。

①どんな入院になっても困らない基準で考えましょう。
加入する目的は「予期せぬ長期入院や思わぬ高額医療費になったら困る入院を保険で補うため」以外にないと思います。短期の入院も同様です。

②長期入院に対応できるタイプがいいでしょう。
 保険期間は誰もが高齢でも対応できる終身保障型をおすすめします。だた70歳以降に大病をして長期入院になった時の自己負担総額と保険料累計の兼ね合い上、70歳以降は自費の方が得になる場合もあります。ですから70歳まで保障すれば良いといった考え方もありだと考えます。
日額保障の考え方は5000円以上で特別な方以外は最高で1万円以内で良いと思います。
※公的医療制度と併用することで過剰な保障ではないか?見直すことが大切です。

③病気になったら名医を探しますよね、保険も良いコンサルタントを探すことが良いでしょう。
最近の保険は保障内容が複雑化しているので、にわか仕込みの知識では理解しにくいです。
パンフレットを見たら分かるとよく言われますが、パンフレットを見て分かるのはそこに書いてある事だけです。

保険について本当の事をお伝えしたいと思います。
手間暇かけて保険のすべてをご自身で判断する前に、一度保険見直し.comへご相談下さい。

営業担当 浅野





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通勤途中に・・・②

前回は通勤途上のケガについてのコラムを書きましたが、今回は医療費についてです。

医療費の自己負担は最大でも9万円

今回のような事故のとき、役にたつのは「健康保険」こちらは皆さんお馴染みですよね。
健康保険は業務外のケガがすべて対象になります。

医療費の自己負担は3割で、残り7割は健康保険が負担します。
会社員に限らず、日本では誰もが何らかの保険制度に加入する「国民皆保険制度」があります。自己負担割合はどの健康保険でも同じです。
これは、世界でもまれな制度といっていいでしょう。

特に覚えておいていただきたいのは、健康保険の「高額医療費制度」です。
一般的な収入の人なら、医療費がどれだけ高額になっても、自己負担額は1か月に9万円程度ですむようになっています。

高額療養費制度での自己負担の上限額を計算式で示すと

負担の上限額=8万100円+(実際の医療費-26万7000円)×1% となります。

もし大ケガで入院し、実際の医療費が100万円かかったとしても、自己負担額は8万7430円ですむといった計算です。
また、治療が長引いて高額療養費の適用を受ける期間が4か月以上になれば、4か月目以降の上限額は4万4400円にダウンします(いずれも70歳未満の場合。2014年現在)

さて転落事故をきっかけに「民間の医療保険に入ろうか?」と考え始めたAさん。
何から手をつけていいのか、どんな保険に入ればいいのか?ご相談がありました。

次は医療保険の選び方についてのコラムです。

営業担当 浅野



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通勤途中に・・・・

駅の階段から転落してケガをしたAさん(40歳)。
幸い足の捻挫と打撲程度で済んだものの、額には青あざ、深く考え込んでしまったそうです。

私の知人の話です。「もし大怪我で何か月も入院することになったら、保険なんか入っていないし、長く休んだら給料だってもらえないし・・・・」

危なかったですねAさん。この機会に保険について考えるのはいいことです。
ただし「何も保険に入っていない」というのは正しくありません。

会社員は誰でも4つの保険に加入しています。
それは「健康保険」「厚生年金保険」「労災保険」「雇用保険」の4つの公的制度です。

40歳以上の人なら、これに「介護保険」がプラスされます。

病気やけがで医療費がかかったり、仕事を休んだときの補償は、主に健康保険と労災保険の話です。

まず「労災保険」は業務中や通勤時のけがや病気を保障するもので、治療にかかった費用は労災が全額負担します。

休業中については収入の8割の保障が受けられます。
Aさんの今回のけがは通勤途上での事故となり、労災が認められるでしょう。
ただし会社に出勤中に寄り道などをして事故にあった場合は労災の適用外となります。

国の制度もご理解したうえで民間の医療保険を検討しましょうね、とお伝えしました。

次回はAさんの医療費についてのコラムを書きたいと思います。

営業担当 浅野

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学資保険に加入するにあたって⑧

他人でも加入できますか?
先日お客様先で、こんな質問がありました。

一般的に学資保険というのは、親が子供のために加入する、または親(自分自身)
に万が一のことがあったときの保障のために加入する保険です。

しかし中にはお孫さんのために学資保険に加入したいと考える祖父母さまは
案外たくさんいらっしゃるのです。

たとえば契約者が祖母で被保険者が孫である場合は、この契約に関する内容は
被保険者の親が認めなくては実際には契約は交わせないとされています。

しかし学資保険の契約者と被保険者の関係については3親等以内であれば契約できる
ということです。ですから姪や甥のために学資保険に加入することも実際には可能
なわけです。

例えば自分のお兄さんが、自分の子供のために学資保険に加入することができると
いうことです。この場合の保険契約者は自分の兄であり、被保険者は自分の子供、
つまり兄にとっては甥または姪にあたることになります。

この3親等にないであることが、学資保険に加入するための条件のうちの一つ
でありますから、全くの他人で学資保険に入るということは不可能です。

また学資保険については、保険契約者ならびに被保険者についての年齢制限が
どの保険会社においても定められています。

これは保険会社の各商品によっても異なりますが、その年齢は平均して保険契約者は
男性が18歳から60歳、女性が16歳から60歳、被保険者は0歳(生まれる
前から加入可能な商品も中にはあります)から15歳程度までとなっています。

なお、保険契約者と被保険者の保険加入時の年齢が、共に高くなればなるほど
保険料は高くなるのが一般的です。

営業担当 浅野

さらに詳しい内容は
倉敷・総社・岡山の保険見直しのことなら保険見直し.com





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