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保険ブログ
個人賠償責任保険とは?②

今日は「個人賠償責任保険」の続き、加入方法と保険料についてです。

個人賠償責任保険には加入の方法が2つありました。
1つは個人賠償責任保険を単独で加入する方法。
2つ目は他の保険に特約で個人賠償責任保険をつける方法です。

特約がつけることのできる保険は

火災保険
傷害保険
自動車保険 などです。

2つありますと書いたのは現在ではこの保険は単体での販売はないと思って下さい。
各損害保険会社が商品改定などに伴ってこの商品単体の引き受けを数年前からしなくなっています。

注意点は特約でつける場合、例えばクルマに乗らなくなったから自動車保険は解約するという事などがあると同時に個人賠償責任保険も消えてなくなってしまいます。
忘れがちな部分なので気をつけましょう。

保険料ですがおおよその目安ですが、保険金額1億円で火災保険などに特約で加入する場合は100円弱/月くらいです。ほんと安いですよね!

では個人賠償責任保険の対象となる人は

①ご本人
②配偶者
③同居の親族
④生計を共にしている別居の未婚の子(仕送りを受けている学生)

つまりその家のご主人が加入していれば、ほとんどのケースで家族全員をカバーすることができるということです。

もうひとつの知っておきたいポイント

知っておいていただきたいのが示談交渉サービスです。
ほとんどの人が当然にあるものだと思っていますが実はそうではありません。
一度ご確認してみて下さい。

気になるな、と思った皆様のご確認ポイントはこちら

個人賠償責任保険(個人賠償責任補償、日常生活賠償責任補償)の契約もれがないか、あるならどのような内容のものか(示談交渉サービスがついているかなど)を見直してみましょう。

誰でも加害者にも被害者にもなる可能性があることを覚えておいてください。

営業担当 浅野

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個人賠償責任保険とは?

先日新聞紙面に「自転車事故で4700万円の損害賠償、判決」とありました。

平成20年に起こった自転車と歩行者の接触事故でお年寄りがお亡くなりになられました。

最近は自転車の事故による損害賠償事案が多発しています。

それだけ自転車事故が急激に増加していることと、交通ルールを無視した運転が起因していると考えます。

このような時に使える保険が「個人賠償責任保険」です。

ではどんな時に役に立つのかご説明します。

私たちが日常生活の中で他人(いわゆる第三者)に対してけがをさせたり、人のモノを壊してしまったりして法律上の損害賠償義務を負うことがあります。

例えば

①マンションで洗濯機の排水ホースが外れて階下に水漏れをした。

②飼い犬が散歩中に通りかかった人に噛みついてケガをさせた。

③買い物に行った際誤って商品を落として壊してしまった。

④子供がおもちゃのバットを振り回して誤ってケガをさせた。

⑤自転車で駅に向かう途中、人にぶっかってケガをさせた、止まっている車にこすってキズをつけた。

⑥スノボをしていて人にケガをさせた。

⑦子供がキャッチボールをしていて人の家の窓ガラスを割ってしまった。

・・・・・挙げてみるときりがありませんが、こうして見ると、どれも身近にありそうなトラブルではないでしょうか。※①〜⑦は個人賠償責任保険の対象となります。

さて日本は欧米に比べて訴訟事案が少ない国です。
何でもかんでも訴えてやる!という事は少ないかも知れませんが、ここ数年こうした日常生活の事故があった場合に「慰謝料をよこせ!」などと普通にいう人が増えたように感じます。

最近はテレビなどで法律関係の番組もよく放送されています。
こうしたことに関する知識が一般の方でも高まったり関心を持たれているのではないでしょうか。

明日は「個人賠償責任保険」の中身についてお話します。

営業担当 浅野

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医療保険の選び方

最近のTVや新聞、ラジオ等で案内される保険は全て〜を保障します・・ばかりです。
これだけでは,何も知識のない人からすれば何でも保障してもらえると思ってしまいます。
しかし実際にはどんな保険でも支払の為の条件が必ずあります。
その意味を納得のいくまでプランナーに質問してみることが大切です。

さて本題の医療保険の選び方に入ります。
簡単にポイントを押さえておきましょう。

①どんな入院になっても困らない基準で考えましょう。
加入する目的は「予期せぬ長期入院や思わぬ高額医療費になったら困る入院を保険で補うため」以外にないと思います。短期の入院も同様です。

②長期入院に対応できるタイプがいいでしょう。
 保険期間は誰もが高齢でも対応できる終身保障型をおすすめします。だた70歳以降に大病をして長期入院になった時の自己負担総額と保険料累計の兼ね合い上、70歳以降は自費の方が得になる場合もあります。ですから70歳まで保障すれば良いといった考え方もありだと考えます。
日額保障の考え方は5000円以上で特別な方以外は最高で1万円以内で良いと思います。
※公的医療制度と併用することで過剰な保障ではないか?見直すことが大切です。

③病気になったら名医を探しますよね、保険も良いコンサルタントを探すことが良いでしょう。
最近の保険は保障内容が複雑化しているので、にわか仕込みの知識では理解しにくいです。
パンフレットを見たら分かるとよく言われますが、パンフレットを見て分かるのはそこに書いてある事だけです。

保険について本当の事をお伝えしたいと思います。
手間暇かけて保険のすべてをご自身で判断する前に、一度保険見直し.comへご相談下さい。

営業担当 浅野





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通勤途中に・・・②

前回は通勤途上のケガについてのコラムを書きましたが、今回は医療費についてです。

医療費の自己負担は最大でも9万円

今回のような事故のとき、役にたつのは「健康保険」こちらは皆さんお馴染みですよね。
健康保険は業務外のケガがすべて対象になります。

医療費の自己負担は3割で、残り7割は健康保険が負担します。
会社員に限らず、日本では誰もが何らかの保険制度に加入する「国民皆保険制度」があります。自己負担割合はどの健康保険でも同じです。
これは、世界でもまれな制度といっていいでしょう。

特に覚えておいていただきたいのは、健康保険の「高額医療費制度」です。
一般的な収入の人なら、医療費がどれだけ高額になっても、自己負担額は1か月に9万円程度ですむようになっています。

高額療養費制度での自己負担の上限額を計算式で示すと

負担の上限額=8万100円+(実際の医療費-26万7000円)×1% となります。

もし大ケガで入院し、実際の医療費が100万円かかったとしても、自己負担額は8万7430円ですむといった計算です。
また、治療が長引いて高額療養費の適用を受ける期間が4か月以上になれば、4か月目以降の上限額は4万4400円にダウンします(いずれも70歳未満の場合。2014年現在)

さて転落事故をきっかけに「民間の医療保険に入ろうか?」と考え始めたAさん。
何から手をつけていいのか、どんな保険に入ればいいのか?ご相談がありました。

次は医療保険の選び方についてのコラムです。

営業担当 浅野



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通勤途中に・・・・

駅の階段から転落してケガをしたAさん(40歳)。
幸い足の捻挫と打撲程度で済んだものの、額には青あざ、深く考え込んでしまったそうです。

私の知人の話です。「もし大怪我で何か月も入院することになったら、保険なんか入っていないし、長く休んだら給料だってもらえないし・・・・」

危なかったですねAさん。この機会に保険について考えるのはいいことです。
ただし「何も保険に入っていない」というのは正しくありません。

会社員は誰でも4つの保険に加入しています。
それは「健康保険」「厚生年金保険」「労災保険」「雇用保険」の4つの公的制度です。

40歳以上の人なら、これに「介護保険」がプラスされます。

病気やけがで医療費がかかったり、仕事を休んだときの補償は、主に健康保険と労災保険の話です。

まず「労災保険」は業務中や通勤時のけがや病気を保障するもので、治療にかかった費用は労災が全額負担します。

休業中については収入の8割の保障が受けられます。
Aさんの今回のけがは通勤途上での事故となり、労災が認められるでしょう。
ただし会社に出勤中に寄り道などをして事故にあった場合は労災の適用外となります。

国の制度もご理解したうえで民間の医療保険を検討しましょうね、とお伝えしました。

次回はAさんの医療費についてのコラムを書きたいと思います。

営業担当 浅野

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