倉敷・総社・岡山の保険の味方
保険ブログ
消費税アップで、子育て家計は?・・・・・その②

消費税は実はかからないものもあります。
この機会に、かからないものについても勉強しておきましょう。
消費税がかからないものには下記のようなものがあります。

消費税がかからないもの(例)

①家賃(事務所として借りたり駐車場を借りる場合は課税)

②土地の売買(建物は課税)

③個人間の取引となる中古住宅(売り手が業者の場合は課税、仲介手数料や一部費用も課税)

④学校の入学金、授業料、施設整備費、受験料、検定済み教科書(塾、習い事、市販の参考書は課税)

⑤公的医療保険の対象となる医療費(美容整形、差額ベット代、人間ドック、市販の医薬品は課税)

⑥出産費用

⑦商品券、ギフト券、旅行券、プリペイドカード(使用するときは課税)

⑧切手、収入印紙

⑨生命保険料

⑩金利

⑪株や債券

⑫車いすや義肢、盲人用の杖など身体障碍者用品や、介護保険に準ずる介護サービス、介護施設の使用料

⑬火葬料や埋葬料

非課税のものは案外ありますね、2010年10月には消費税が10%に上がる際には、食品などを対象に軽減税率が導入される予定です。
もちろん家計へのダメージも少なくありません。これを機会に家計の見直しをされてはいかがでしょうか?

※上記については2013年12月時点の情報を元に作成しています。税制、社会保険制度、など現在と異なる場合もあります。

営業担当 浅野

page top