今日は死亡保険の必要保障額について説明します。
夫が死亡するなど不測の事態に対しては、遺族年金などの公的保険があることは以前ご説明しました。
さらに死亡退職金や慶弔金、遺児育英年金など、勤務先から企業保障を得られる場合もありますので、勤務先の規定(退職金規定など)を調べておくとよいでしょう。
夫が亡くなった後にご家族が生活していくための資金は、公的保険や企業保障に加えて預貯金等で準備し、それでも足りない部分を生命保険などの民間保険でカバーするのが基本的な考え方です。
必要保障額=1必要となるお金-2準備できているお金
1必要となるお金(支払見込額)
①遺族の生活費(現在の生活費の7割・子供の独立後は5割が目安)
②子供の教育費(大学進学を希望の場合、大学卒業までにかかる費用、塾、習い事も含みます)
③住宅費(持家でも将来のリフォーム等も考慮します)
④車の維持費、買い替え費用
住宅ローン以外の負債
⑤死亡整理資金(葬儀費用・お墓代)
⑥子供の結婚資金
⑦レジャー費(旅行費用)
⑧予備費(家電製品の買い替え、病気療養などの予定外の支出に備えるお金)
2準備できているお金(収入見込額)
①公的年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)
②企業保障(死亡退職金・慶弔金など)
③自己資産(預貯金・有価証券・売却可能資産など)
④奥様の就労による収入
⑤その他(相続財産など)
支払い見込額については、それぞれの家庭の家族構成やライフスタイルによって大きく違ってきますが、その中でも生活費、教育費、住居費は最も大きい三大支出といいます。
一般的には生活費は、夫が亡くなって、末の子供が独立するまでは現在の生活費の7割、末のの子供が独立し自分(奥様)が亡くなるまで(平均寿命まで)は5割として計算することが多いです(長いスパンでみると物価の上昇などで生活費は変動しますがここでは、その部分は含んでいません)
営業担当 浅野
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保険のご相談でご説明する事の多い内容の中で「先進医療特約」があります。
今日は「先進医療」についてのお話です。
公的医療保険が適用できない、つまり健康保険が効かない医療のことを自由診療と呼びます。
美容整形やレーシックなどが一般的ですが、がん治療などにおける最新の治療技術を受けることなども自由診療になります。
先進医療とは、そのような進んだ新しい医療技術の中でも一定の実績を持つ治療法で、公的医療保険の適用を前提に、厚生労働省が特別に認定した医療技術のことを言います。
では「先進医療」の特徴やメリットは何でしょうか?
①治療効果が高い
②体に優しい
③回復が早い
がんなどを外科手術せずに治療する方法や、一度失ってしまった体の機能を取り戻す治療方など、様々な医療技術があり、現在107種類の先進医療が登録されています。
厚生労働省HP 詳しくはこちらを参照下さい。
※注意点 先進医療はどこの医療機関でも受けられるわけではありません。先進医療ごとに厚生労働省に申請をし、承認された医療機関でしか受けることができないため、中には全国でで1施設でしか行えないものもあります。
先進医療の技術料は公的医療保険が適用されず、基本的に全額自己負担になり、高額療養費も適用されません。
先進医療の技術料の中には300万円近いものもあり、先進医療を受けたくても、その高額の治療費負担のために、躊躇してしまうことも多いです。
最近では、保険期間中に最高1000~2000万円までの先進医療の技術料を、かかった文だけ実費で補償する「先進医療特約」がつけられるがん保険や医療保険が多いです。
特約保険料は月100円前後ですのでお客様には必ずおすすめしています。
営業担当 浅野