他人でも加入できますか?
先日お客様先で、こんな質問がありました。
一般的に学資保険というのは、親が子供のために加入する、または親(自分自身)
に万が一のことがあったときの保障のために加入する保険です。
しかし中にはお孫さんのために学資保険に加入したいと考える祖父母さまは
案外たくさんいらっしゃるのです。
たとえば契約者が祖母で被保険者が孫である場合は、この契約に関する内容は
被保険者の親が認めなくては実際には契約は交わせないとされています。
しかし学資保険の契約者と被保険者の関係については3親等以内であれば契約できる
ということです。ですから姪や甥のために学資保険に加入することも実際には可能
なわけです。
例えば自分のお兄さんが、自分の子供のために学資保険に加入することができると
いうことです。この場合の保険契約者は自分の兄であり、被保険者は自分の子供、
つまり兄にとっては甥または姪にあたることになります。
この3親等にないであることが、学資保険に加入するための条件のうちの一つ
でありますから、全くの他人で学資保険に入るということは不可能です。
また学資保険については、保険契約者ならびに被保険者についての年齢制限が
どの保険会社においても定められています。
これは保険会社の各商品によっても異なりますが、その年齢は平均して保険契約者は
男性が18歳から60歳、女性が16歳から60歳、被保険者は0歳(生まれる
前から加入可能な商品も中にはあります)から15歳程度までとなっています。
なお、保険契約者と被保険者の保険加入時の年齢が、共に高くなればなるほど
保険料は高くなるのが一般的です。
営業担当 浅野
さらに詳しい内容は倉敷・総社・岡山の保険見直しのことなら保険見直し.comへ
今日は名義人についてお話しします。
まずは夫か妻、名義人を決めます。学資保険に加入するときの保険契約者とは、
被保険者が子供であるのに対して、一般的にはご両親のどちらかになります。
つまり夫もしくは妻が保険契約者としてサインを行います。
学資保険の場合、保険契約者が万一の死亡に備えた保険金、すなわち育英年金が
支払われる商品が多く、この対象が夫もしくは妻のどちらか一方であるということです。
たいていのご家庭では大黒柱的存在であるのは、おそらく夫の方であるでしょう。
夫が万が一無くなってしまうことがあったとしたら、一家を支える人がいなくなるのですから
生計を立てていくのはとても大変なことになってしまします。
こういったケースを考えれば名義人(保険契約者)は夫を選択するのが無難だと
言えるのです。
しかし最近増えてきている離婚というケースを考えると、必ずしも保険契約者を
夫(生計を立てている人)にしておくことが適確かどうかが問われます。
と言うのが万が一離婚した場合、親権を得るのは一般的に妻である場合が多いからです。
夫と別れて子供と生活するようになった場合、果たして保険料を継続して支払う
能力があるかどうかということも問題になってきます。
つまり保険を途中で解約しようとした場合、解約することが出来る権利は保険契約者
もしくは被保険者にしか無いということです。
また夫が保険契約者のまま離婚をしてしまうと、子供に万が一のことがあった場合
の給付金が契約者である夫へ支払われる可能性もあるということです。
このように離婚の可能性を考えると保険契約者は妻にしておくのが妥当と言えます。
離婚の可能性を考えて「学資保険に加入する」というのも違和感がありますが、
こういった選択の仕方があるということは知っておいても良いでしょう。
営業担当 浅野
さらに詳しい内容をお知りになりたい方は 倉敷・総社・岡山の保険見直しのことなら保険見直し.comへ
営業担当 浅野
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学資保険は教育資金を積み立てるものではありりますが、契約者や被保険者
が万一のことに対する保障がついたものが多いため、いわゆる生命保険の一種
であることはご理解いただけたと思います。
そして保険に加入する前の審査があり、特に持病があると加入出来ないケース
があります。
これは契約者と被保険者の両方に言えることで、どちらかに健康上の問題点が
ある場合は学資保険に加入するのが難しくなります。
しかし病状によって加入できる商品もあり、持病があるから学資保険に入れないとは
一該には言えません。
どこの保険会社であっても、学資保険の契約するときには健康診断書や過去の
疾病の有無などについても問われるのが普通です。
ある病気が原因でAの保険会社では加入できないと言われても、Bという保険会社
では加入できるといったケースも実際にあります。
明日はさらに詳しいお話をいたします。営業担当 浅野
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