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保険ブログ
学資保険に加入するにあたって⑧

他人でも加入できますか?
先日お客様先で、こんな質問がありました。

一般的に学資保険というのは、親が子供のために加入する、または親(自分自身)
に万が一のことがあったときの保障のために加入する保険です。

しかし中にはお孫さんのために学資保険に加入したいと考える祖父母さまは
案外たくさんいらっしゃるのです。

たとえば契約者が祖母で被保険者が孫である場合は、この契約に関する内容は
被保険者の親が認めなくては実際には契約は交わせないとされています。

しかし学資保険の契約者と被保険者の関係については3親等以内であれば契約できる
ということです。ですから姪や甥のために学資保険に加入することも実際には可能
なわけです。

例えば自分のお兄さんが、自分の子供のために学資保険に加入することができると
いうことです。この場合の保険契約者は自分の兄であり、被保険者は自分の子供、
つまり兄にとっては甥または姪にあたることになります。

この3親等にないであることが、学資保険に加入するための条件のうちの一つ
でありますから、全くの他人で学資保険に入るということは不可能です。

また学資保険については、保険契約者ならびに被保険者についての年齢制限が
どの保険会社においても定められています。

これは保険会社の各商品によっても異なりますが、その年齢は平均して保険契約者は
男性が18歳から60歳、女性が16歳から60歳、被保険者は0歳(生まれる
前から加入可能な商品も中にはあります)から15歳程度までとなっています。

なお、保険契約者と被保険者の保険加入時の年齢が、共に高くなればなるほど
保険料は高くなるのが一般的です。

営業担当 浅野

さらに詳しい内容は
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学資保険に加入するにあたって⑦


育英年金を子供が何歳のときにいくらもらえると良いかという判断は実に難しく、正直なところあまり考えたくない内容ではあります。
しかしこの給付期間は各保険会社によってもさまざまであり、やはり給付期間が長いということは保障が手厚いと捉えられ、保険料も高くなります。
子供が小さい時期に親が亡くなる可能性というのは普通に考えれば低くなります。
ですからあまりに長い間、育英年金が給付される商品を選ぶよりは、育英年金が給付される期間を短いもので選ぶと保険料も抑えられて良いでしょう。
次に子供の病気やケガの保障期間です。
子供の病気やケガについての保障は、子供が小さいうちこそ必要だと考えられます。
しかし小学校就学前ぐらいであれば、子供の医療費は公的医療保険によってかなり軽減されるようになっています。
子供が何歳まで医療費が安くて済むのかは自治体によっても違いがあるため、それぞれのお住まいが管轄の医療センターなどで確認をしてみましょう。
目安としては、子供の万が一の医療費に備える時期は小学校入学時の6歳ごろからと考えてみてはどうでしょう。公的医療保険で賄える医療費が限られる点や、学校でのケガなどが特に心配になる時期でもありますよね。
中には長いプランで保障してくれる商品もありますが、やはり保障期間が長ければ長いほど保険料も高くなる傾向があります。しかしこれも安心料と考えて子供の万が一に備える方法もありますね。
 さらに保障期間についてです。
万が一他人の子供をケガさせてしまったら、また物を壊してしまったらと心配なのは、やはり子供が小さいうちと考えられるでしょう。
中学生にもなればあまりそういった心配はなくなってくるはずです。特に幼稚園や小学生ぐらいの子供にとってはふざけ合ったりということは日常茶飯事です。
子供が大きくなるにつれてある程度は薄れる心配ですから、保障期間もある一時期と割り切って商品を選んでみてはどうでしょうか。
営業担当  浅野

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学資保険に加入するにあたって⑤

今日は名義人についてお話しします。
まずは夫か妻、名義人を決めます。学資保険に加入するときの保険契約者とは、
被保険者が子供であるのに対して、一般的にはご両親のどちらかになります。
つまり夫もしくは妻が保険契約者としてサインを行います。

学資保険の場合、保険契約者が万一の死亡に備えた保険金、すなわち育英年金が
支払われる商品が多く、この対象が夫もしくは妻のどちらか一方であるということです。

たいていのご家庭では大黒柱的存在であるのは、おそらく夫の方であるでしょう。
夫が万が一無くなってしまうことがあったとしたら、一家を支える人がいなくなるのですから
生計を立てていくのはとても大変なことになってしまします。

こういったケースを考えれば名義人(保険契約者)は夫を選択するのが無難だと
言えるのです。

しかし最近増えてきている離婚というケースを考えると、必ずしも保険契約者を
夫(生計を立てている人)にしておくことが適確かどうかが問われます。

と言うのが万が一離婚した場合、親権を得るのは一般的に妻である場合が多いからです。
夫と別れて子供と生活するようになった場合、果たして保険料を継続して支払う
能力があるかどうかということも問題になってきます。

つまり保険を途中で解約しようとした場合、解約することが出来る権利は保険契約者
もしくは被保険者にしか無いということです。

また夫が保険契約者のまま離婚をしてしまうと、子供に万が一のことがあった場合
の給付金が契約者である夫へ支払われる可能性もあるということです。

このように離婚の可能性を考えると保険契約者は妻にしておくのが妥当と言えます。

離婚の可能性を考えて「学資保険に加入する」というのも違和感がありますが、
こういった選択の仕方があるということは知っておいても良いでしょう。

営業担当 浅野

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学資保険に加入するにあたって④


例えば診断書に記載の病気に関しては、保障の効力がないという条件付で加入出来る場合もあります。 アフラック「夢みるこどもの学資保険」のように契約申込書と健康状態の必要事項を記入した意向確認書ならびに本人の確認書類があれば、医師の診断書が不要である場合もあるので 諦める必要はありません。
また学資保険の契約者に関しては年齢制限が設けられているのが一般的です。これはどういうことかと言いますと、高齢であればあるほど万が一死亡に至る確立が高くなるのが避けられないためです。
学資保険の契約者には親が一般的であるものの、孫のために加入したいという祖父母世代もおられます。更には高齢になってから子供を授かる人も増えています。
実は学資保険に加入するときの契約者の年齢が高いと保険料も高くなるケースがほとんどです。
学資保険の年齢制限は保険会社によっても、また保険商品の内容によっても異なります。
ほとんどの場合で契約者の年齢制限は女性が16歳から60歳、男性が18歳から60歳までと設定されています。また被保険者の年齢制限は0歳もしくは生まれる前から15歳くらいまでと定めている会社が一般的です。

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