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教育費について②

前回は「教育費っていくら」についてでしたが
今日は「孫の教育費は非課税になる 」について記述します。


平成25年4月1日から、税制改正により「孫の教育資金は1,500万円まで非課税になる」新しい制度が始まりました。

日本の個人資産の60%が60歳以上の高齢者が保有している現状を受けて、眠っているお金を動かすために考えられた制度です。あくまで孫の教育資金として使う場合のみに適用される制度です。

今の若い親の世代はデフレで給料が上がらず子育ても大変なので、祖父母が助けてくれるのは大変ありがたいですね。助ける側としても非課税になるのは嬉しいと思います。通常の贈与は年110万円を超えると贈与税がかかります。

ただ、この制度を利用するためには、教育資金贈与信託を利用する必要があり、支払いを証明する領収書などの提出も必要になるなど面倒な部分もあります

今回のポイント                                    1 30歳未満の孫や曾孫の教育資金として使う場合に適用 

 2 
授業料、留学費用、塾、習い事などが対象 

 3 
孫1人あたり1,500万円まで 
                                           4 
1,500万円のうち習い事に使える費用は500万円まで 
                                           5 
孫名義の専用の通帳を作り、その通帳から授業料などを支払う
  
 6 現
時点では平成25年から27年までの時限措置


 ※祖父母の45% 孫に贈与の意向があるそうです。

 

祖父母が孫に教育資金を渡す場合、1500万円まで贈与税が非課税になる制度が既に始まってますが、小学生までの孫がいる祖父母のうち、全体の45%が贈与の意向を示していることが大手広告代理店の調査で分かりました。

 

「電通」は孫への教育資金の贈与について、首都圏に住む小学生までの孫がいる50歳以上の祖父母2000人を対象にインターネットで調査しました。

それによりますと、全体の45%の祖父母が「贈与したい」、「検討してみたい」と贈与の意向を示しているほか、祖父母と孫が同居している場合、この意向は半数以上の52%に上っています。

また、贈与したいと考えている金額は平均で482万円だということです。

 

NHKニュースより引用

営業担当 浅野

 

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