倉敷・総社・岡山の保険の味方
保険ブログ
本当の事をお教えします(労災事故による保険適用の考え方)

なんとも難しい表題ですが
今日は労災事故について詳しく解説していきます。

通勤中の事故・・・自賠責保険か労災保険、どちらを優先しますか?
通勤中・勤務中の交通事故は「労災事故」になります。被害者は治療費や車両の修繕費を請求できますが、「自賠責保険」と「損害補償労災保険給付」から二重の補償を受けることを防ぐためにどちらか一方しか請求できません。
自賠責保険も労災保険も優先するメリットがそれぞれあるので、自分の事故の程度や過失割合などを考え、どちらを優先させるか検討する必要があります。

通勤及び勤務中の交通事故の関係性
交通事故が起きたのが通勤途中、勤務中であった場合は、それは「労災事故」になります。

相手がある交通事故の場合は「第三者行為災害」と呼ばれ、被害者側には損害賠償請求権が発生します。つまり被害者は「事故を起こしたあなたが、私の治療費や車両の修繕費を払って下さい」と請求できるのです。

二重に補償を受けることを防ぐために、下記の仕組みになっています。
①先に自賠責保険から損害賠償が行われた場合、その分の労災保険給付は受けられない。
②先に労災保険給付を受けた場合は、受けた部分については自賠責保険に対して損害補償を請求することはできない。

では自賠責保険、労災保険、どちらを優先すべきでしょうか?
法律上は、どちらを優先すべきかの規定はありません。たた自賠責保険というのは、過失割合に応じて損害補償が減額されるしくみがあります。
労災保険にはそのようなしくみがないため、「自分の過失割合が大きい」「過失割合について事故の相手ともめている」などの場合は、労災保険を先に使う方が良いと思います。

また労災保険を使えば治療費の自己負担がゼロになりますし、治療が治癒するまで、休業損害補償(休業の4日目から給付基礎日数の60%)と特別支給金が支払われることになります。

しかし、自賠責保険を使った場合には「自由診療を受けた」という扱いになります。このため医療費は医療機関の言い値になってしまうこともあるのです。すると、自賠責保険の限度額(傷害に対して120万円、後遺障害・死亡に対して3000万円)を使い切ってしまう可能性もあります。こうなると本来はもらえたはずの「慰謝料」を、もらうことができなくなります。

自賠責保険優先のほうが良い場合もあります!
小さな事故の場合は、自賠責を優先するメリットのほうが大きいこともあります。
①自賠責には「慰謝料」があります。(労災保険にはなし)
②医療費の対象範囲が労災保険よりも広い
③休業した場合、休業損害がカバーされる                       ④仮渡金制度、内払金制度などがあり、給付金を速く受け取ることができる

以上のことを踏まえ、事故の程度や過失割合などを考えて、どちらを優先させるか検討する必要があるのです。

営業担当 浅野

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個人賠償責任保険とは?②

今日は「個人賠償責任保険」の続き、加入方法と保険料についてです。

個人賠償責任保険には加入の方法が2つありました。
1つは個人賠償責任保険を単独で加入する方法。
2つ目は他の保険に特約で個人賠償責任保険をつける方法です。

特約がつけることのできる保険は

火災保険
傷害保険
自動車保険 などです。

2つありますと書いたのは現在ではこの保険は単体での販売はないと思って下さい。
各損害保険会社が商品改定などに伴ってこの商品単体の引き受けを数年前からしなくなっています。

注意点は特約でつける場合、例えばクルマに乗らなくなったから自動車保険は解約するという事などがあると同時に個人賠償責任保険も消えてなくなってしまいます。
忘れがちな部分なので気をつけましょう。

保険料ですがおおよその目安ですが、保険金額1億円で火災保険などに特約で加入する場合は100円弱/月くらいです。ほんと安いですよね!

では個人賠償責任保険の対象となる人は

①ご本人
②配偶者
③同居の親族
④生計を共にしている別居の未婚の子(仕送りを受けている学生)

つまりその家のご主人が加入していれば、ほとんどのケースで家族全員をカバーすることができるということです。

もうひとつの知っておきたいポイント

知っておいていただきたいのが示談交渉サービスです。
ほとんどの人が当然にあるものだと思っていますが実はそうではありません。
一度ご確認してみて下さい。

気になるな、と思った皆様のご確認ポイントはこちら

個人賠償責任保険(個人賠償責任補償、日常生活賠償責任補償)の契約もれがないか、あるならどのような内容のものか(示談交渉サービスがついているかなど)を見直してみましょう。

誰でも加害者にも被害者にもなる可能性があることを覚えておいてください。

営業担当 浅野

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年頭のご挨拶

新年明けましておめでとうございます。 

旧年中は保険見直し.comに多くのアクセスをいただき誠にありがとうございます。


(写真はお正月のイメージ・おせち料理です)



「これから保険に加入したいけど、分からない。」

「もう保険に入っているけれど、内容が良く分かっていない。」

少しでも気になる点があれば、見直し時です。

今年もお客様に保険の最新情報や専門情報などわかりやすく情報発信してまいります。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

平成25年1月1日 元旦

保険見直し.com
代表取締役 明石 芳子
スタッフ一同





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年末年始の営業について

今年も残り少なくなりました。
2013年はどのような年になりましたでしょうか?
2014年は皆様にとって 素敵な1年になりますように。

年末年始の営業時間のお知らせです。


12月27日(金)9:00〜18:00
12月28日(土)〜1月5日(月)定休日
 1月 6日(月 )通常とおり

お正月中の事故のご連絡生命保険のお問い合わせはこちらへお願いします。

東京海上日動あんしん110番 0120-119-110
東京海上日動あんしん生命   0120-560-834(日祝年末年始を除く)
アフラック          0120-5555-95(12/31〜1/3休業)


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教育費について②

前回は「教育費っていくら」についてでしたが
今日は「孫の教育費は非課税になる 」について記述します。


平成25年4月1日から、税制改正により「孫の教育資金は1,500万円まで非課税になる」新しい制度が始まりました。

日本の個人資産の60%が60歳以上の高齢者が保有している現状を受けて、眠っているお金を動かすために考えられた制度です。あくまで孫の教育資金として使う場合のみに適用される制度です。

今の若い親の世代はデフレで給料が上がらず子育ても大変なので、祖父母が助けてくれるのは大変ありがたいですね。助ける側としても非課税になるのは嬉しいと思います。通常の贈与は年110万円を超えると贈与税がかかります。

ただ、この制度を利用するためには、教育資金贈与信託を利用する必要があり、支払いを証明する領収書などの提出も必要になるなど面倒な部分もあります

今回のポイント                                    1 30歳未満の孫や曾孫の教育資金として使う場合に適用 

 2 
授業料、留学費用、塾、習い事などが対象 

 3 
孫1人あたり1,500万円まで 
                                           4 
1,500万円のうち習い事に使える費用は500万円まで 
                                           5 
孫名義の専用の通帳を作り、その通帳から授業料などを支払う
  
 6 現
時点では平成25年から27年までの時限措置


 ※祖父母の45% 孫に贈与の意向があるそうです。

 

祖父母が孫に教育資金を渡す場合、1500万円まで贈与税が非課税になる制度が既に始まってますが、小学生までの孫がいる祖父母のうち、全体の45%が贈与の意向を示していることが大手広告代理店の調査で分かりました。

 

「電通」は孫への教育資金の贈与について、首都圏に住む小学生までの孫がいる50歳以上の祖父母2000人を対象にインターネットで調査しました。

それによりますと、全体の45%の祖父母が「贈与したい」、「検討してみたい」と贈与の意向を示しているほか、祖父母と孫が同居している場合、この意向は半数以上の52%に上っています。

また、贈与したいと考えている金額は平均で482万円だということです。

 

NHKニュースより引用

営業担当 浅野

 

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